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法律相談から事件解決までの流れ・よくあるご質問

法律相談から事件解決までの流れ

法律相談のご予約

法律相談は、相談者ご本人にお越しいただいて行います。電話やメールで法律相談にお答えすることは致しておりません。電話やメールでは、ご事情を正確に伺ったり、ご提案を的確にお伝えすることが難しいからです。
また、ご予約のない法律相談もお受け致しておりません。的確なご提案をさせていただくためには、事前の準備や、弁護士のスケジュール確保が望ましいからです。
まずは、お電話、または当ホームページ内にある「メールフォームでのご相談予約」の、いずれかの方法で法律相談のご予約をお願い致します。
お電話の場合は,最初に「法律相談を予約したい」とお伝え下さい。お名前と連絡先お電話番号、ご希望される法律相談のおおよその内容、ご希望される法律相談の日時をお伺いします。
なお、ご本人が入院中であるなど、事務所へお越しいただくことができない場合は、ご事情をお申し出下さい。ご事情により、対応させていただける場合があります。

TEL.073-428-0538,【受付時間】月~金(祝日を除く)午前9時30分~午後5時

メールでの法律相談ご予約はこちら

ご事情の確認と法律相談の日時決定

ご予約いただいた法律相談について、電話またはメールにて、現在のご事情を少し詳しくご確認させていただきます。ご事情ごとに、法律相談の当日にご持参していただきたい書類などがあれば、ご案内いたします。
そして、ご本人のご希望日時、ご事情の緊急性、弁護士のスケジュールをふまえて、法律相談の日時を決定致します。
なお、弁護士のスケジュールによっては、法律相談までに若干の日数を要する場合や、緊急の法律相談をお受けできない場合がございますので、ご了承下さい。

交通アクセスはこちら

ご相談日時のご確認

法律相談当日までのご準備

ご相談者のご事情を、弁護士が的確に把握させていただくために、法律相談に至るまでの出来事を起こった順に書き出したメモ書きを、ご準備いただけると効率的です。
また、メモ書き以外にも、ご相談内容に関係する書類がお手元にある場合は、なるべくご準備下さい。
もちろん、メモ書きやお手持ちの書類がなくても、法律相談は可能です。 
さらに、法律相談の当日に委任契約を結ぶことになった場合は、委任契約書及び委任状を作成していただきますので、免許証などご本人様確認ができる身分証明書と、認め印をご準備下さい。
身分証明書は、日本弁護士連合会「依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程」に基づき確認させていただきます。
初回の法律相談を30分無料にさせていただいております。
複雑なご事情をお伺いする場合など、30分を超える場合は、30分ごとに5,000円(税別)の法律相談料を申し受けます。

法律相談料の内容はこちら

法律相談当日までのご準備

法律相談当日

当日ご持参いただきたいもの
  • メモ書き
  • 関係書類
  • ご本人様確認ができる身分証明書(法律相談当日に委任契約を結ぶ場合)
  • 認め印(法律相談当日に委任契約を結ぶ場合)
  • 法律相談料(ただし、初回30分無料)
法律相談

ご持参いただいたメモ書きや関係書類を確認しながら、弁護士が、直接ご相談をお伺いします。その上で、法的問題点を明らかにし、今後の見通しやリスクの説明を行い、ご相談者の利益を最優先にした解決方法を検討します。
またこのとき、弁護士以外の、例えば司法書士や税理士など他の専門家や、行政窓口、警察などへ相談することが先決であると判明した場合は、その旨のご提案をいたしておりますので、誰に相談すれば良いのか迷っていた方にも、安心してご相談いただけます。

委任契約

法律相談を経て、ご相談者が、弁護士との委任契約に基づいた解決をご要望される場合は、弁護士から委任契約に関する重要事項などをご説明させていただいた上、委任契約の締結を行います。
委任契約は、法律相談の当日に締結する場合と、後日に改めて締結する場合があります。
委任契約書は2通作成し、ご依頼者と弁護士が1通ずつ保管します。
また、裁判手続の委任については、裁判所へ提出する委任状を作成していただきます。
なお、弁護士は、スケジュールや利益相反などの都合により、ご相談者との委任契約が行えない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
また、原則として委任契約の締結と同時に、着手金を申し受けます。

着手金の内容はこちら

ご依頼

事件の着手・報告・打ち合わせ

法律相談をお受けした案件のうち、委任契約を締結したものを受任事件と呼びます。普段の生活では耳慣れない言葉ですが、受任事件の種類ごとに損害賠償請求事件、夫婦関係調整調停(離婚)事件、破産事件といった呼び方をします。
弁護士は、委任契約を締結し着手金を申し受けた後、ただちに事件処理に着手し、事件処理の進展について、郵便、電話、メールなどで、ご依頼者へご報告します。また、必要に応じて、ご依頼者様にお越しいただいて、打ち合わせを行います。
なお、事件処理のために生じた日当及び実費は、ご依頼者にご負担頂きます。

日当及び実費の内容はこちら

事件の着手・報告・打ち合わせ

事件の解決と委任契約の終了

判決、和解成立、調停成立、示談成立などにより、事件の解決となります。 事件解決後は、報酬金を申し受け、事件処理のためにお預かりしていた書類等をご返却し、委任契約の終了となります。
なお、判決後に上級審へ移行した場合は、改めて委任契約が必要となります。

報酬金の内容はこちら

事件の解決と委任契約の終了

法律問題でお困りの方、まずはお問い合わせください。 TEL.073-428-0538,【受付時間】月~金(祝日を除く)午前9時30分~午後5時
メールでの法律相談ご予約はこちら

よくあるご質問

  • 法律相談は、予約が必要ですか?

    • 必ずご予約をいただいております。
      ご相談者のご事情を正確にお伺いし、的確なご提案をするために、弁護士は、法律相談のための時間を確保する必要があります。
      また、ご相談者には、法律相談の当日までに、メモ書きやお手持ちの関係書類をご準備いただくことが望ましいです。
      さらに、ご相談者様がなるべく他のご相談者やご依頼者と顔を合わせたり、声を聞かれることのないよう配慮しております。
      このような事情から、法律相談は、充分なスケジュール調整の上、ご予約をお受けさてせいただいております。

  • 電話やメールで法律相談はできますか?

    • 電話やメールで法律相談にお答えすることは致しておりません。法律相談は、相談者ご本人にお越しいただいて行います。
      弁護士が直接お会いさせていただき、ご持参いただいたメモ書きやお手持ちの関係書類を拝見しながらご事情をお伺いすることで、誤解なく、的確なご説明・ご提案を差し上げることが可能になると考えるからです。
      なお、ご本人が入院中であるなど、事務所へお越しいただくことができない場合は、ご事情をお申し出下さい。ご事情により、対応させていただける場合があります。

  • 土日祝日や夜にも法律相談はできますか?

    • 原則としてご容赦いただいておりますが、ご事情により、対応させていただける場合がありますので、お申し出下さい。

  • 初めて法律相談をする際に、準備するものはありますか?

    • 法律相談は、初回30分無料にさせていただいておりますので、なるべく30分以内に、できる限り有効なご提案を差し上げたいと考えています。限られた時間内で、ご相談者のご事情を正確に把握させていただくために、法律相談に至るまでの出来事を、起こった順に書き出したメモ書きを、ご準備いただけると効率的です。
      また、メモ書き以外にも、ご相談内容に関係する書類がお手元にある場合は、なるべくご準備下さい。
      もちろん、メモ書きやお手持ちの書類がなくても、法律相談は可能です。 
      さらに、法律相談の当日に委任契約を結ぶことになった場合は、委任契約書及び委任状を作成していただきますので、免許証などご本人様確認ができる身分証明書と、認め印をご準備下さい。
      身分証明書は、日本弁護士連合会「依頼者の身元確認及び記録保存に関する規程」に基づき確認させていただきます。
      なお、複雑なご事情をお伺いする場合など、30分を超える場合は、30分ごとに5,000円(税別)の法律相談料を申し受けます。

  • すでに他の弁護士と事件の委任契約をしているのですが、法律相談はできますか?

    • このようなセカンドオピニオンとなる法律相談も、お伺いしておりますし、お勧めもしております。
      ただ、通常は、その事件について最もよくご事情を把握し、責任を持って対応しているのは、いうまでもなく現に委任契約をしている弁護士です。委任契約を結んでいない立場の弁護士が、事件に踏み込める範囲にも、ご提案できる内容にも、どうしても限界があることをご理解いただいた上で、ご利用下さい。

  • 初回の法律相談には、どれくらいの時間がかかりますか?

    • 簡易な案件で、ご相談者様にメモ書きや関係書類など事前のご準備を整えていただいている場合は、30分以内におさまることもありますが、一般的には、30分以内におさめることが難しい場合も多いです。1時間程度を目安にお考え下さい。法律相談が1時間程度になっても対応させていただけるよう、弁護士のスケジュールを調整した上で、ご予約をお受けさせていただいております。

  • 事件解決までには、どれくらいの時間がかかりますか?

    • ケースバイケースです。ここでは、法律の専門家以外の方の目安にしていただきやすいよう、簡略してご説明させていただきます。
      例えば、示談交渉の場合、簡易な事件では1か月ほどで解決することもごく稀にありますが、一般的には、数か月程度かかることが多いです。数か月にわたり交渉を続けても合意に至らないときは、改めて調停や裁判での解決を検討します。
      調停を申し立てる場合、まず申し立てまでの準備に、1か月から2か月程度かかることが多いです。申し立て後は、およそ1か月から1か月半ごとに1回、調停期日が入りますので、1回目の期日で調停が成立した場合は申し立てからおよそ1、2か月で、2回目の期日で調停が成立した場合は申し立てからおよそ2、3か月で事件解決となる見込みです。調停期日を数回重ねても調停成立に至らなかったときは、調停不調となり、改めて裁判での解決を検討します。
      訴訟を提起する場合、訴訟提起までの準備に少なくとも数か月かかることが多いです。訴訟提起後は、調停と同じく、およそ1か月から1か月半ごとに1回、裁判期日が入ります。裁判の途中で和解が成立しスピード解決する事件もありますが、一般的には双方の主張・立証を尽くし判決に至るまで1年程度かかることが多いといえます。一審判決に不服があり控訴した場合は、さらに数か月程度かかることになります。ただし、複雑な事件では一審判決までに数年を要する場合もあります。
      このように簡略にご説明いたしましたが、実際には、もっとさまざまな種類の法的手続があり、解決までに複数の法的手続が必要となることも、しばしばあります。
      すなわち、1か月で解決することもあれば、結果として10年かかった、ということもあり得ます。
      それぞれの事件には、それぞれのご事情があり、解決方法も、解決までにかかる時間もさまざまです。弁護士は、法的見地からのみならず、ご依頼者の健康状態や費用のご負担を含め、どのような解決方法で、どの程度の時間をかけて解決することが、ご依頼者の最大の利益となるか、常に配慮しておりますので、ご安心してご依頼ください。

初回法律相談料30分無料 電話またはメールでご予約下さい。
TEL.073-428-0538,【受付時間】月~金(祝日を除く)午前9時30分~午後5時
メールでの法律相談ご予約は24時間受付

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  • 福田・西法律事務所 FUKUDA&NISHI LAW OFFICE
  • 640-8158 和歌山市十二番丁19番地
    ライオンズマンション和歌山2階

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無料駐車スペース1台分あります
無料駐車スペースの利用をご希望の方は、事前にお申し出ください。
他の方が既に駐車している場合や、駐車を予約されている場合は、近隣有料パーキング等のご利用をお願いします。
京橋バス停から西へ徒歩2分
最寄りのバス停は、京橋です。このほか公園前西バス停から北へ徒歩4分、本町二丁目、城北橋、市役所前、公園前の各バス停から、いずれも徒歩5~6分以内です。